(戸籍謄本等の添付) 第三十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、申請人は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。一登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。二申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗