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特許登録令 第三十五条 (戸籍謄本等の添付)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(戸籍謄本等の添付)

第三十五条

次の各号のいずれかに該当するときは、申請人は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。

  1. 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
  2. 申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。

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