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特許登録令 第三十四条 (抹消した登録の回復)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(抹消した登録の回復)

第三十四条

抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。

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