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特許登録令 第三十三条 (持分等の記載)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(持分等の記載)

第三十三条

登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載することができる。特許権その他特許に関する権利の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。

2前項の場合において、特許法第七十三条第二項同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載することができる。

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