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民法 第二百五十六条 (共有物の分割請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共有物の分割請求)

第二百五十六条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

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