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品種登録規則 第八十条 (品種登録の方法等)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(品種登録の方法等)

第八十条

第十八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 出願の年月日
  2. 出願公表の年月日
  3. 第三条第二項に規定する出願品種の育成をした者の氏名
  4. 第三条第一項第一号に規定する品種登録出願が法第十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものである場合には、最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願)をした国名及び特定国出願日
  5. 願書に品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがある旨、法第二十三条第二項の定めがある旨若しくは民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約がある旨が記載されている場合又は種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第九条第一項の届出書に同条第三項の事実が記載されている場合には、その旨

2前項第五号の事項は、育成者権等記録部に記録しなければならない。

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