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品種登録規則
平成十年農林水産省令第八十六号
府省令
· 条文 85 件 ·
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条文一覧
第一条
(仮登録)
第二条
(付記登録)
第三条
第四条
(順位)
第五条
第六条
第七条
第八条
(品種登録簿の所在)
第九条
(滅失)
第十条
(登録受付簿)
第十一条
(品種登録簿の記録)
第十二条
(登録の申請)
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
(書面の用語等)
第十七条
(申請書の記載事項)
第十八条
(権利の消滅に関する事項の記載)
第十九条
(持分等の記載)
第二十条
(申請書に添付する書面等)
第二十一条
(添付書面の省略)
第二十二条
(併合申請)
第二十三条
(債権者の代位)
第二十四条
(却下)
第二十五条
第二十六条
(専用利用権の設定等の登録の申請)
第二十七条
第二十八条
(質権の設定の登録の申請)
第二十九条
第三十条
第三十一条
(質権の変更の登録の申請)
第三十二条
第三十三条
(質権の移転の登録の申請)
第三十四条
(代位の登録の申請)
第三十五条
(放棄による登録の抹消)
第三十六条
(死亡による登録の抹消)
第三十七条
(仮登録の抹消)
第三十八条
(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)
第三十九条
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第四十条
第四十一条
第四十二条
(抹消した登録の回復)
第四十三条
(仮登録に基づく本登録)
第四十四条
(信託の登録の申請方法)
第四十五条
(権利についての変更の登録の申請の特例)
第四十六条
(信託の登録の申請の手続)
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
(受託者の変更)
第五十一条
第五十二条
(信託の変更の登録の申請)
第五十二条の二
(権利についての変更の登録等の特則)
第五十三条
(登録をする場合)
第五十四条
(職権による登録)
第五十五条
(登録の順序)
第五十六条
(行政区画等の変更)
第五十七条
(更正)
第五十八条
第五十九条
(番号の記録)
第六十条
(付記登録の方法)
第六十一条
(変更された登録事項等の抹消記号の記録)
第六十二条
(抹消の登録の方法)
第六十三条
(回復の登録の方法)
第六十四条
(登録年月日の記録)
第六十五条
(分界)
第六十六条
(登録受付簿の記載)
第六十七条
(同一の順位番号の記載)
第六十八条
(表示部等の登録の方法)
第六十九条
(放棄による育成者権の消滅の登録の方法)
第七十条
(同一の債権を担保する二以上の質権の登録)
第七十一条
第七十二条
(質権の順位の変更の場合における順位番号の記録)
第七十三条
(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)
第七十四条
(仮登録の方法)
第七十五条
(仮登録後の本登録等)
第七十六条
(保全仮登録後の本登録等)
第七十七条
(登録済の通知)
第七十八条
(保全仮登録の方法)
第七十九条
(登録済の通知)
第八十条
(品種登録の方法等)
第八十一条
(輸出等の行為に係る制限の届出等があった場合の登録の方法)
第八十二条
(育成者権の消滅の登録の方法)
第八十三条
(混同による専用利用権等の消滅の登録の方法)
第八十四条
(職権による信託の変更の登録)