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品種登録規則 第五十九条 (番号の記録)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(番号の記録)

第五十九条

事項部及び信託部に登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、保全仮登録をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

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