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品種登録規則 第六十条 (付記登録の方法)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(付記登録の方法)

第六十条

付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。

2前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて付記番号を記載しなければならない。

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