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品種登録規則 第六十一条 (変更された登録事項等の抹消記号の記録)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(変更された登録事項等の抹消記号の記録)

第六十一条

変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。

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