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品種登録規則 第五十八条

平成十年農林水産省令第八十六号府省令

第五十八条

農林水産大臣は、前条第一項に規定する場合において、登録の錯誤又は脱落が農林水産大臣の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項の規定による通知を要しない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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