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品種登録規則 第七十四条 (仮登録の方法)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(仮登録の方法)

第七十四条

仮登録は、事項部の相当部又は信託部に記録しなければならない。

2前項の規定により仮登録をしたときは、登録事項欄のみに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び登録事項欄に横線を引かなければならない。

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