(仮登録の方法)
第七十四条
仮登録は、事項部の相当部又は信託部に記録しなければならない。
2前項の規定により仮登録をしたときは、登録事項欄のみに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び登録事項欄に横線を引かなければならない。
仮登録は、事項部の相当部又は信託部に記録しなければならない。
2前項の規定により仮登録をしたときは、登録事項欄のみに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び登録事項欄に横線を引かなければならない。