(仮登録後の本登録等)
第七十五条
仮登録をした後本登録の申請があったときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があったときも、同様とする。
2農林水産大臣は、第四十三条の申請があった場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。
仮登録をした後本登録の申請があったときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があったときも、同様とする。
2農林水産大臣は、第四十三条の申請があった場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。