条文くん法令検索 AIに質問する

品種登録規則 第七十五条 (仮登録後の本登録等)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(仮登録後の本登録等)

第七十五条

仮登録をした後本登録の申請があったときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があったときも、同様とする。

2農林水産大臣は、第四十三条の申請があった場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「品種登録規則第七十五条(仮登録後の本登録等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条(仮登録の方法) 品種登録規則 目次 第七十六条(保全仮登録後の本登録等) →