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品種登録規則 第四十三条 (仮登録に基づく本登録)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(仮登録に基づく本登録)

第四十三条

第三十八条の規定は、育成者権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合について準用する。

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