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品種登録規則 第三十八条 (利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)

第三十八条

登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。

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