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品種登録規則 第三十七条 (仮登録の抹消)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(仮登録の抹消)

第三十七条

仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。

2申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。

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