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品種登録規則 第三十六条 (死亡による登録の抹消)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(死亡による登録の抹消)

第三十六条

育成者権以外の権利であって登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。

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