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品種登録規則 第三十五条 (放棄による登録の抹消)
平成十年農林水産省令第八十六号
府省令
(放棄による登録の抹消)
第三十五条
育成者権その他登録品種に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。
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