(代位の登録の申請)
第三十四条
民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた育成者権その他育成者権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。
2第二十八条の規定は、前項の登録の申請について準用する。
民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた育成者権その他育成者権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。
2第二十八条の規定は、前項の登録の申請について準用する。