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品種登録規則 第三十三条 (質権の移転の登録の申請)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(質権の移転の登録の申請)

第三十三条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請するときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。

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