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品種登録規則 第三十二条

平成十年農林水産省令第八十六号府省令

第三十二条

第二十八条の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請について準用する。

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