条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
品種登録規則
› 第三十二条
品種登録規則 第三十二条
平成十年農林水産省令第八十六号
府省令
第三十二条
第二十八条
の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請について準用する。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「品種登録規則第三十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第28条
この条文を参照している条文
第25条
← 第三十一条(質権の変更の登録の申請)
品種登録規則 目次
第三十三条(質権の移転の登録の申請) →