条文くん法令検索 AIに質問する

品種登録規則 第三十一条 (質権の変更の登録の申請)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(質権の変更の登録の申請)

第三十一条

民法の規定により、質権者の合意に基づく質権の順位の変更をする場合における順位の変更の登録の申請は、順位の変更を合意した質権者が共同してしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「品種登録規則第三十一条(質権の変更の登録の申請)について教えてください」と聞く
← 第三十条 品種登録規則 目次 第三十二条 →