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品種登録規則 第四十四条 (信託の登録の申請方法)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(信託の登録の申請方法)

第四十四条

育成者権その他育成者権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

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