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品種登録規則 第四十五条 (権利についての変更の登録の申請の特例)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(権利についての変更の登録の申請の特例)

第四十五条

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

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