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品種登録規則 第四十六条 (信託の登録の申請の手続)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(信託の登録の申請の手続)

第四十六条

信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
  3. 信託管理人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託の場合にあっては、代表権利者又は特定信託管理者)があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
  6. 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
  7. 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
  8. 信託の目的
  9. 信託財産の管理の方法
  10. 信託の終了の理由
  11. 十一
    その他の信託の条項

2前項の申請書に、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

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