第四十七条
受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
2第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合には、申請書に登録の目的である育成者権その他育成者権に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
2第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合には、申請書に登録の目的である育成者権その他育成者権に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。