条文くん法令検索 AIに質問する

品種登録規則 第六十八条 (表示部等の登録の方法)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(表示部等の登録の方法)

第六十八条

品種登録簿の表示部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。

2品種登録簿の事項部又は信託部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録すべき権利に関する事項を記録しなければならない。

3第二十三条第四十七条第一項又は第五十二条第二項に規定する申請により品種登録簿の事項部又は信託部に登録するときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「品種登録規則第六十八条(表示部等の登録の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条(同一の順位番号の記載) 品種登録規則 目次 第六十九条(放棄による育成者権の消滅の登録の方法) →