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品種登録規則 第六十九条 (放棄による育成者権の消滅の登録の方法)
平成十年農林水産省令第八十六号
府省令
(放棄による育成者権の消滅の登録の方法)
第六十九条
放棄による育成者権の消滅の登録をするときは、その育成者権の登録を抹消しなければならない。
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品種登録規則 目次
第七十条(同一の債権を担保する二以上の質権の登録) →