条文くん法令検索 AIに質問する

品種登録規則 第二十三条 (債権者の代位)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(債権者の代位)

第二十三条

債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十七条各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。

  1. 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 代位の原因

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「品種登録規則第二十三条(債権者の代位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(併合申請) 品種登録規則 目次 第二十四条(却下) →