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品種登録規則 第二十四条 (却下)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(却下)

第二十四条

農林水産大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。

  1. 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
  2. 申請書が方式に適合しないとき。
  3. 申請書に記載した品種登録の番号、農林水産植物の種類及び登録品種の名称が品種登録簿と符合しないとき。
  4. 第二十条第一項第四号ロに規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が品種登録簿と符合しないとき。
  5. 第二十条第一項第四号ハに規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が品種登録簿と符合しないとき。
  6. 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
  7. 申請書に必要な書面を添付しないとき。
  8. 登録免許税を納付しないとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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