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品種登録規則 第二十五条
平成十年農林水産省令第八十六号
府省令
第二十五条
法
第三十二条第二項
の届出は、移転の登録を申請する方法により行わなければならない。
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品種登録規則 目次
第二十六条(専用利用権の設定等の登録の申請) →