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種苗法 第三十二条 (登録の効果)

平成十年法律第八十三号法律
(登録の効果)

第三十二条

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

  1. 育成者権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、放棄による消滅又は処分の制限
  2. 専用利用権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は育成者権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
  3. 育成者権又は専用利用権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

2前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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