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種苗法
平成十年法律第八十三号
法律
· 条文 95 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(品種登録の要件)
第四条
第五条
(品種登録出願)
第六条
(出願料)
第七条
(出願者の名義の変更)
第八条
(職務育成品種)
第九条
(先願)
第十条
(外国人の権利の享有)
第十条の二
(品種登録管理人の品種登録出願手続等)
第十一条
(優先権)
第十二条
(品種登録出願の補正)
第十三条
(出願公表)
第十四条
(出願公表の効果等)
第十五条
(出願品種の審査)
第十五条の二
(研究機構による現地調査又は栽培試験の実施)
第十五条の三
(現地調査又は栽培試験に係る手数料)
第十五条の四
(現地調査又は栽培試験に係る手数料の納付命令)
第十六条
(名称の変更命令)
第十七条
(品種登録出願の拒絶)
第十七条の二
(審査特性の訂正)
第十八条
(品種登録)
第十九条
(育成者権の発生及び存続期間)
第二十条
(育成者権の効力)
第二十一条
(育成者権の効力が及ばない範囲)
第二十一条の二
(育成者権の効力が及ばない範囲の特例)
第二十一条の三
(指定国又は指定地域の追加)
第二十一条の四
(届出の取下げ)
第二十二条
(名称を使用する義務等)
第二十三条
(共有に係る育成者権)
第二十四条
(法人が解散した場合等における育成者権の消滅)
第二十五条
(専用利用権)
第二十六条
(通常利用権)
第二十七条
(先育成による通常利用権)
第二十八条
(裁定)
第二十九条
(通常利用権の移転等)
第三十条
(質権)
第三十一条
(育成者権等の放棄)
第三十二条
(登録の効果)
第三十二条の二
(通常利用権の対抗力)
第三十三条
(差止請求権)
第三十四条
(損害の額の推定等)
第三十五条
(過失の推定)
第三十五条の二
(登録品種と特性により明確に区別されない品種の推定)
第三十五条の三
(判定)
第三十六条
(具体的態様の明示義務)
第三十七条
(書類の提出等)
第三十八条
(損害計算のための鑑定)
第三十九条
(相当な損害額の認定)
第四十条
(秘密保持命令)
第四十一条
(秘密保持命令の取消し)
第四十二条
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第四十三条
(当事者尋問等の公開停止)
第四十四条
(信用回復の措置)
第四十五条
(登録料)
第四十六条
(利害関係人による登録料の納付)
第四十七条
(登録品種の調査)
第四十八条
(登録品種の名称の変更)
第四十九条
(品種登録の取消し)
第五十条
(在外者の裁判籍)
第五十一条
(品種登録についての審査請求の特則)
第五十二条
(品種登録簿への登録等)
第五十三条
(証明等の請求)
第五十四条
(手数料)
第五十五条
(品種登録表示)
第五十六条
(虚偽表示の禁止)
第五十七条
(条約の効力)
第五十七条の二
(公示等)
第五十八条
(種苗業者の届出)
第五十九条
(指定種苗についての表示)
第六十条
(指定種苗についての命令)
第六十一条
(指定種苗の生産等に関する基準)
第六十二条
(指定種苗の集取)
第六十三条
(研究機構等による指定種苗の集取)
第六十四条
(研究機構等に対する命令)
第六十五条
(報告の徴収等)
第六十六条
(都道府県が処理する事務等)
第六十七条
(侵害の罪)
第六十八条
(詐欺の行為の罪)
第六十九条
(虚偽表示の罪)
第七十条
(秘密保持命令違反の罪)
第七十一条
(虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪)
第七十二条
(虚偽届出等の罪)
第七十三条
(両罰規定)
第七十四条
(命令違反に対する過料)
第七十五条
(制限表示義務等の違反に対する過料)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百二十五条
(政令への委任)