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種苗法 第四十六条 (利害関係人による登録料の納付)

平成十年法律第八十三号法律
(利害関係人による登録料の納付)

第四十六条

利害関係人は、育成者権者の意に反しても、登録料を納付することができる。

2前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、育成者権者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

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