(登録品種の調査)
第四十七条
農林水産大臣は、登録品種の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。
2農林水産大臣は、前項に規定する場合には、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
農林水産大臣は、登録品種の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。
2農林水産大臣は、前項に規定する場合には、現地調査又は栽培試験を行うものとする。