(命令違反に対する過料)
第七十四条
第十五条の二第五項(第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究機構等の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第十五条の二第五項(第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究機構等の役員は、二十万円以下の過料に処する。