条文くん法令検索 AIに質問する

種苗法 第七十四条 (命令違反に対する過料)

平成十年法律第八十三号法律
(命令違反に対する過料)

第七十四条

第十五条の二第五項第十七条の二第六項第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究機構等の役員は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「種苗法第七十四条(命令違反に対する過料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十三条(両罰規定) 種苗法 目次 第七十五条(制限表示義務等の違反に対する過料) →