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種苗法 第七十三条 (両罰規定)

平成十年法律第八十三号法律
(両罰規定)

第七十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第六十七条又は第七十条第一項三億円以下の罰金刑
  2. 第六十八条又は第六十九条一億円以下の罰金刑
  3. 第七十一条又は前条第一号若しくは第三号各本条の罰金刑

2前項の場合において、当該行為者に対してした第七十条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3第一項の規定により第六十七条又は第七十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

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