(虚偽届出等の罪) 第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二正当な理由がないのに第六十二条第一項又は第六十三条第一項の集取を拒み、妨げ、又は忌避した者三第六十五条の規定による報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出した者 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗