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種苗法 第七十二条 (虚偽届出等の罪)

平成十年法律第八十三号法律
(虚偽届出等の罪)

第七十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 正当な理由がないのに第六十二条第一項又は第六十三条第一項の集取を拒み、妨げ、又は忌避した者
  3. 第六十五条の規定による報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出した者

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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