(指定種苗の集取)
第六十二条
農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
2前項の場合において種苗業者の要求があったときは、その職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
2前項の場合において種苗業者の要求があったときは、その職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。