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種苗法 第六十三条 (研究機構等による指定種苗の集取)

平成十年法律第八十三号法律
(研究機構等による指定種苗の集取)

第六十三条

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター(以下「研究機構等」という。)に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定により研究機構等に集取を行わせる場合には、研究機構等に対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3研究機構等は、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4第一項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする研究機構等の職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。

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