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独立行政法人家畜改良センター法 第十一条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百八十五号法律
(業務の範囲)

第十一条

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 家畜、家きん及びみつばちの改良及び増殖並びに飼養管理の改善を行うこと。
  2. 種畜、種きん、種卵、種ばち、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の配布並びに種畜の貸付けを行うこと。
  3. 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。
  4. 飼料作物の種苗の検査を行うこと。
  5. 前各号の業務に関する調査及び研究、講習並びに指導を行うこと。
  6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2センターは、前項の業務のほか、次の業務を行う。

  1. 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十五条の二第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去
  2. 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十三条第一項の規定による集取
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二十条の政令で定める事務

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