(業務方法書の記載事項)
第四条
センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一センター法第十一条第一項第一号に規定するもののうち家畜及び家きんの改良及び増殖並びに飼養管理の改善に関する事項
- 二センター法第十一条第一項第二号に規定するもののうち種畜、種きん、種卵、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の配布並びに種畜の貸付けに関する事項
- 三センター法第十一条第一項第三号に規定する種苗の生産及び配布に関する事項
- 四センター法第十一条第一項第四号に規定する種苗の検査に関する事項
- 五センター法第十一条第一項第五号に規定する調査及び研究、講習並びに指導に関する事項
- 六センター法第十一条第二項第一号に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
- 七センター法第十一条第二項第二号に規定する集取に関する事項
- 八センター法第十一条第二項第三号に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
- 九センター法第十一条第二項第四号に規定する牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二十条の政令で定める事務に関する事項
- 十業務委託の基準
- 十一競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十二その他センターの業務の執行に関して必要な事項