条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第五条 (中期計画の認可の申請)

平成十三年農林水産省令第三十五号府省令
(中期計画の認可の申請)

第五条

センターは、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。

2センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第五条(中期計画の認可の申請)について教えてください」と聞く
← 第四条(業務方法書の記載事項) 独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第六条(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項) →