(独立行政法人家畜改良センターへの委任) 第二十条 農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第二章及び第三章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗