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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第十九条 (報告及び検査)

平成十五年法律第七十二号法律
(報告及び検査)

第十九条

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、牛の管理者、輸入者若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該牛の管理者、輸入者若しくは輸出者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、と畜者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該と畜者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉の一部を無償で集取させることができる。

3農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、販売業者若しくは特定料理提供業者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該販売業者若しくは特定料理提供業者の事務所、事業場、店舗その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉若しくは特定料理を集取させることができる。ただし、特定牛肉又は特定料理を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

4前三項の規定により立入検査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第一項から第三項までの規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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