(権限の委任) 第二十九条 法第十九条第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗