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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則
平成十五年農林水産省令第七十二号
府省令
· 条文 29 件 ·
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項の農林水産省令で定める牛)
第二条
(法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)
第三条
(法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項)
第四条
(変更に係る記録)
第五条
(記録の漏れ又は誤りがあったときの申出)
第六条
(法第六条の農林水産省令で定める事項)
第七条
(出生の届出)
第八条
(輸入の届出)
第九条
(個体識別番号の通知)
第十条
(耳標の装着の方法)
第十一条
(耳標の規格)
第十二条
(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)
第十三条
(個体識別番号を識別するための措置)
第十四条
(譲渡し等の届出)
第十五条
(譲受け等の届出)
第十六条
(変更の届出)
第十七条
(死亡の届出)
第十八条
(とさつの届出)
第十九条
(輸出の届出)
第二十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第二十一条
第二十二条
(販売業者による個体識別番号の表示方法)
第二十三条
(農林水産省令で定める頭数)
第二十四条
(販売業者による荷口番号の表示方法)
第二十五条
(販売業者の氏名又は名称の表示方法)
第二十六条
(特定料理提供業者による個体識別番号の表示方法)
第二十七条
(帳簿)
第二十八条
(身分を示す証明書の様式)
第二十九条
(権限の委任)