条文くん法令検索 AIに質問する

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第六条 (法第六条の農林水産省令で定める事項)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(法第六条の農林水産省令で定める事項)

第六条

第六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 管理の開始及び終了の年月日
  3. 飼養施設の所在地(都道府県名を除く。)
  4. 輸入者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  5. 死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
  6. と畜者の氏名又は名称及び連絡先
  7. 輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第六条(法第六条の農林水産省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(記録の漏れ又は誤りがあったときの申出) 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 目次 第七条(出生の届出) →