(法第六条の農林水産省令で定める事項) 第六条 法第六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先二管理の開始及び終了の年月日三飼養施設の所在地(都道府県名を除く。)四輸入者の氏名又は名称、住所及び連絡先五死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先六と畜者の氏名又は名称及び連絡先七輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗