(出生の届出)
第七条
法第八条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。
2法第八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一牛の種別(第三条第一項第一号の牛の種別をいう。以下同じ。)
- 二管理者の連絡先
法第八条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。
2法第八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。