(出生及び輸入の届出)
第八条
牛が出生したときは、その管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2牛を輸入したときは、その輸入者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、輸入の年月日、雌雄の別、輸入者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。