(牛個体識別台帳の作成)
第三条
農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一個体識別番号
- 二出生又は輸入の年月日
- 三雌雄の別
- 四輸入された牛以外の牛については、母牛(当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。)の個体識別番号
- 五輸入された牛については、輸入した者(以下「輸入者」という。)の氏名又は名称及び住所
- 六管理者の氏名又は名称及び住所並びにその管理の開始の年月日
- 七牛の飼養のための施設(以下「飼養施設」という。)の所在地及び当該飼養施設における飼養の開始の年月日
- 八とさつ、死亡又は輸出の年月日
- 九その他農林水産省令で定める事項
2農林水産大臣は、管理者又は飼養施設に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、前項第六号又は第七号に掲げる事項の変更に係る記録を行うとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第六号又は第七号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。
3牛個体識別台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。