条文くん法令検索 AIに質問する

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第三条 (牛個体識別台帳の作成)

平成十五年法律第七十二号法律
(牛個体識別台帳の作成)

第三条

農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 個体識別番号
  2. 出生又は輸入の年月日
  3. 雌雄の別
  4. 輸入された牛以外の牛については、母牛(当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。)の個体識別番号
  5. 輸入された牛については、輸入した者(以下「輸入者」という。)の氏名又は名称及び住所
  6. 管理者の氏名又は名称及び住所並びにその管理の開始の年月日
  7. 牛の飼養のための施設(以下「飼養施設」という。)の所在地及び当該飼養施設における飼養の開始の年月日
  8. とさつ、死亡又は輸出の年月日
  9. その他農林水産省令で定める事項

2農林水産大臣は、管理者又は飼養施設に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、前項第六号又は第七号に掲げる事項の変更に係る記録を行うとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第六号又は第七号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。

3牛個体識別台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

既存牛が施行日から起算して六月を経過する日(その日までに前条第三項において準用する第九条第一項の規定による通知があったときは、その通知があった日)までの間に出産した牛に関する第三条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第四号に掲げる事項を除く。)」と、第八条第一項中「雌雄の別、母牛の個体識別番号」とあるのは「雌雄の別」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第三条(牛個体識別台帳の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 目次 第四条(牛個体識別台帳の記録等) →